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香芝・王寺環境施設組合

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産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの

 種類具体例
1燃え殻廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす
2汚泥排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、 建設汚泥などの各種泥状物
3廃油廃潤滑油、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、 すべての廃油
4廃酸廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、 すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、 すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
7ゴムくず天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
8金属くず鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、 切削くずなど
9ガラス・コンクリート 陶磁器くず板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品 製造工程からのコンクリートくずなど
10鉱さい高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど
11がれき類工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、 レンガの破片など
12ばいじん大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設 の集じん施設によって集められたばいじん

排出する業種が限定されるもの

 種類業種具体例
13紙くず建設業
(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
壁紙、障子、板紙など
パルプ、紙又は紙加工品の製造業印刷後の紙、裁断くずなど
新聞業
(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)
出版業
(印刷出版を行うものに限る。)
製本業及び印刷物加工業に係るもの
14木くず建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
柱など
15繊維くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)畳、じゅたん、カーテンなど
15繊維くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)畳、じゅたん、カーテンなど
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)綿くず、糸くず、木綿くずなど
16動植物性残さ食料品製造業原料として使用し た動物や植物に係る固形状の不要物
医薬品製造業
香料製造業
17動物系固形不要物と畜業と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る 固形状の不要物
食鳥処理業
18動物のふん尿畜産農業牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
19動物の死体畜産農業牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
20汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので1~19に該当しないもの
21輸入された廃棄物国外から日本に輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物

 種類詳細
1廃油揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)
2廃酸著しい腐食性を有するもの(ph2.0以下のもの)
3廃アルカリ著しい腐食性を有するもの(ph12.5以上のもの)
4感染性産業廃棄物医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した 産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原 微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの
5特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが塗布された紙くず
PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず及び繊維くず
PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず
PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で 定める基準に適合しないものに限る。)
廃水銀等廃水銀、廃水銀化合物及び廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
指定下水汚泥及びその処理物「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める 基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
鉱さい及びその処理物「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める 基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
廃石綿等建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及び その除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど
大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであっ て、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
ばいじんまたは燃え殻重金属などおよびダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
廃油有機塩素化合物などを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの