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香芝・王寺環境施設組合

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剪定事業者による剪定ごみの持込について

剪定ごみは香芝市・王寺町において剪定を行った場合にのみ搬入を許可します。搬入に際してはその作業場所を特定するため香芝市役所・王寺町役場に対し毎回許可を申請してください。(剪定を依頼された方(客先)の確認申請書類が別途必要になります。)
ごみ処理手数料は10kgあたり160円です。当日現金での支払いとなります。

  • 剪定枝は太さ1cm未満のものは長さ30cm以下に切っていただき可燃ごみへ、太さ1cm以上20cm未満のものは長さ1m以内に切断し粗大ごみとして分別して下さい。
  • 太さ20cm以上の枝は搬入できませんので半分に縦割りする等して下さい。
  • 伐根作業後の根については処理できません。
  • 土地の造成、工作物の設置、建物の建築等に伴って排出される剪定枝・幹等は産業廃棄物です。持込できません。
  • 持込を他の事業者に依頼される場合は一般廃棄物の収集・運搬許可を受けたものに委託してください。
  • 提出した確認申請書類に記載の場所から発生した選定ごみのみ搬入してください。それ以外のごみを混載で持ち込まれた場合は搬入を認めません。
  • 1つの排出場所につき1日の最大搬入量は2tトラック車で3台、軽トラック車で5台までとします。