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香芝・王寺環境施設組合

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香芝・王寺環境施設組合施設搬入規則

平成11年7月19日 規則第3号

趣旨

第1条

この規則は、香芝・王寺環境施設組合施設(以下「施設」という。)への廃棄物の搬入について必要な事項を定めるものとする。

搬入の条件

第2条

廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

  1. 搬入に際し、そのものの属する組合加入市町が発行する搬入証明書を提出すること。
  2. 搬入に際し、可燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみに分別すること。
  3. 搬入車両は、原則としてパッカー車とし、ダンプカー等での搬入については、廃棄物が散乱しないよう荷台をシート等で覆うこと。
  4. 搬入車両は、原則として4トン以下とすること。
  5. 許可業者(組合加入市町において一般廃棄物処理業の許可を受けている者をいう。以下同じ。)の場合は、その旨を車両に明記すること。
  6. 搬入後、投入口付近に落下した廃棄物は、搬入者自らが清掃すること。
  7. その他搬入作業に際しては、施設係員の指示に従うこと。
  8. 香芝・王寺環境施設組合手数料条例(平成11年条例第2号)に規定する手数料を滞納しないこと。

搬入の制限等

第3条

  1. 搬入者は、次の各号のいずれかに該当する廃棄物を搬入してはならない。
    1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物
    2. 組合加入市町以外から出される廃棄物。ただし管理者が特に認める場合を除く。
    3. 前2号に定めるもののほか、管理者が適当でないと認める廃棄物
  2. 前項第3号に規定する管理上支障があると認める廃棄物とは、次の各号に定めるものとする。
    1. 有害性物質を含む物
    2. 甚だしい悪臭を発生する物
    3. 爆発物、その他危険性のある物
    4. 処理施設を損なうおそれのある物
    5. 焼却困難な物
    6. 破砕困難な物
    7. その他管理者が特に指定する物
  3. 搬入者は、第1項に規定する廃棄物を投入したときは、自己の費用をもってこれを撤去しなければならない。
  4. 搬入者が前項の規定を履行しないときは、香芝・王寺環境施設組合が撤去を行い、これに要した費用を搬入者から徴収する。

廃棄物の検査

第4条

管理者は、搬入される廃棄物について、随時検査をすることができるものとする。

搬入取扱日及び時間

第5条

施設において廃棄物の搬入を取り扱う日及び時間については、次の各号に定める日及び時間とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これらの日及び時間を変更することができる。

  1. 組合加入市町 日曜日及び土曜日並びに12月31日から翌年の1月3日までの日を除く毎日午前8時30分から午後5時までとする。
  2. 許可業者 日曜日及び1月1日から1月3日までの日を除く毎日午前8時40分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日及び12月31日の搬入時間は、午前8時40分から午前11時30分までとする。
  3. 自己搬入者 日曜日、土曜日及び祝日並びに12月31日から1月3日までの日を除く毎日午後1時30分から午後4時30分までとする。
  4. 第1号及び第2号本文に規定する搬入時間については、正午から午後1時までは休憩時間として除き、搬入することができない。

廃棄物の搬入の拒否

第6条

  1. 管理者は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、廃棄物の搬入を拒否することができる。
    1. 許可業者が許可の取消し又は事業の停止の行政処分を受けた場合
    2. 第2条又は第3条の規定に違反していると認められる場合
  2. 管理者は、前項の拒否をしたときは、その旨を組合加入市町の長に通知するものとする。

その他

第7条

この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

平成11年規則第5号

この規則は、公布の日から施行する。

平成23年規則第2号

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成30年規則第4号

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

令和元年規則第2号

この規則は、公布の日から施行する。