あらゆる事業活動に伴うもの
| 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす |
| 2 | 汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、 建設汚泥などの各種泥状物 |
| 3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、 すべての廃油 |
| 4 | 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
| 5 | 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、 すべてのアルカリ性廃液 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、 すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
| 8 | 金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、 切削くずなど |
| 9 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品 製造工程からのコンクリートくずなど |
| 10 | 鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、 レンガの破片など |
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設 の集じん施設によって集められたばいじん |
排出する業種が限定されるもの
| 種類 | 業種 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| 13 | 紙くず | 建設業 (工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) | 壁紙、障子、板紙など |
| パルプ、紙又は紙加工品の製造業 | 印刷後の紙、裁断くずなど | ||
| 新聞業 (新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。) |
|||
| 出版業 (印刷出版を行うものに限る。) |
|||
| 製本業及び印刷物加工業に係るもの | |||
| 14 | 木くず | 建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。) | 柱など |
| 15 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) | 畳、じゅたん、カーテンなど |
| 15 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) | 畳、じゅたん、カーテンなど |
| 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) | 綿くず、糸くず、木綿くずなど | ||
| 16 | 動植物性残さ | 食料品製造業 | 原料として使用し た動物や植物に係る固形状の不要物 |
| 医薬品製造業 | |||
| 香料製造業 | |||
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜業 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る 固形状の不要物 |
| 食鳥処理業 | |||
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業 | 牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
| 20 | 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので1~19に該当しないもの | ||
| 21 | 輸入された廃棄物 | 国外から日本に輸入された廃棄物 | |
特別管理産業廃棄物
| 種類 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの) | |
| 2 | 廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(ph2.0以下のもの) | |
| 3 | 廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(ph12.5以上のもの) | |
| 4 | 感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した 産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原 微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの | |
| 5 | 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |
| PCB汚染物 | PCBが塗布された紙くず | ||
| PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず及び繊維くず | |||
| PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず | |||
| PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 | |||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で 定める基準に適合しないものに限る。) | ||
| 廃水銀等 | 廃水銀、廃水銀化合物及び廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) | ||
| 指定下水汚泥及びその処理物 | 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める 基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの | ||
| 鉱さい及びその処理物 | 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める 基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの | ||
| 廃石綿等 | 建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及び その除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど | ||
| 大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであっ て、集じん装置で集められた飛散性の石綿など | |||
| ばいじんまたは燃え殻 | 重金属などおよびダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | ||
| 廃油 | 有機塩素化合物などを含むもの | ||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの | ||

